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社会保険労務士法人WISE
2021年11月号

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- Topics -
・令和4年1月1日から!雇用保険マルチジョブホルダー制度の施行
・男性版産休(出生時育児休業)とは
令和4年1月1日から!雇用保険マルチジョブホルダー制度の施行
 
 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
 これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
 
<適用要件>
 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
 
詳細は下記リーフレット等を御覧ください。
 
参照:
男性版産休(出生時育児休業)とは
 
 男性版産休(出生時育児休業)とは、男性の育児休業取得促進策のひとつで、子どもの誕生から8週間以内に最大4週間の休業を分割して2回まで取得できます。夫が柔軟な育児休業を取れる男性版産休(出生時育児休業)を創設することで、企業が従業員に産休取得の働きかけを義務付けることを目的にしています。
 
<出生時育児休業の特徴>
 ・対象期間・取得可能日数:この出生後8週の間に、計4週間まで取得可能
 ・申請手続き期限:原則2週間前までの取得申請
 ・分割取得:分割して2回取得可能
 ・休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
 
 出生時育児休業は2022年4月から段階的に導入される予定となっています。
 
 また育児休業についての追加の特徴としては、
 ・申出期限が2週間前までに緩和
 ・労使協定で定めた場合、一定の労働時間を上限に、休業中の就業が可能
 ・企業に「育休取得の意向確認」「取得しやすい環境整備」「取得率公表」の義務付け
が挙げられます。
 
 詳細は資料を御覧ください。
 
参照:
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